請負契約とは、不動産や建築などの工事を行う際に用いられる契約形態の一つです。この契約では、一方の当事者(請負人)が一定の工事や役務をもう一方の当事者(発注者)に対して提供することを約束します。
請負人は契約に基づき、工事や役務の提供を行い、その代償として報酬を受け取ります。
契約書には、工事や役務の内容、納期、報酬などが明記されます。
請負契約では、請負人が提供する工事や役務の品質や期間に責任を負います。
請負契約で仲介手数料は発生しない
土地を購入して、ハウスメーカーで建築するときなどは、
土地は売買契約
建物は請負契約
というように、契約の形態が違います。
この場合、仲介手数料が発生するのは、土地の売買契約のみです。
請負契約でもしも仲介業者が報酬をもらうとすれば、お客様である買主(建築主)ではなくて、ハウスメーカーからの紹介料という名目になるでしょう。
請負契約の仲介で、仲介手数料を請求することはできません。
契約書の「まきなおし」には注意
更地が売りに出されていて「建築条件付き」と書かれているものがあると思います。
建築条件付き土地とはどういうものか、ここで一度よく整理します。
建築条件のついた土地の販売ですから、あくまでも売買対象は「土地」になります。
そしてその売買対象である土地を購入する際に、建築する業者があらかじめ決まっているわけです。
建売住宅と混同しがちですが、建売住宅の場合は、売主(事業者)が建物を先に建ててから土地と建物をセットで売買します。この場合の売買対象は、土地と建物の2つになります。
なので仲介業者が介在する場合は、土地と建物を売買するわけですから、土地と建物の合計金額を元に計算した仲介手数料がもらえることになります。
では建築条件付き土地の場合はどうでしょうか。
土地は売買契約、建物は請負契約になるわけですから、仲介業者がもらえる手数料は土地のみになるのです。
そこで仲介業者は悪知恵(?)を働かせます。
「建物の仲介手数料を合法的に貰える方法はないか」
つまり建物を請負契約ではなくて、売買契約にすれば、建物分の仲介手数料も合法的にもらえることになるわけです。
もう少しまとめて言うと、
「建築条件付き土地」の契約を「建売住宅」の契約にしてしまうのです。
一般のユーザーさんにはほとんどわからないかもしれませんが、土地契約・建物請負契約の2つの契約を、土地建物の売買契約1つにしてしまうわけです。
建物を売買契約できるようにするには建築の「確認済証」というものが必要になります。
この確認済証があれば建物を売買契約できますので、建物についてはいったんさきに「請負契約」をしてお客様をしばっておき、プランが出来上がって役所に申請し「確認済証」が発行された時点で、土地と建物の売買契約に蒔き直しするのです。
かなり専門的な内容のため、理解していただくのにはちょっといろいろと知っていただかないといけませんが、これは実は違法行為になります。
ではそれに気がついたとして、土地の売主に、
「建築条件付き土地の契約を建売の契約にするのは違法なのでは?」
と言ったとしますと、どうなるでしょうか???
おそらく返ってくる答えとしては、
「当社はこのやり方なので、もしこのやり方がだめなら、契約はできません」
「いやなら契約しないで下さい」
となるでしょう。
その物件をもしとても気に入っていて、ほかに物件が見つからない場合、その会社のやり方を飲まざるを得ないでしょう。
結局は、物件を気に入ってしまったら負けです。
違法とわかっていながら撒き直し契約をする業者がなくならないのはそういうことなのでしょう。
それでも、もしかしたら建物の仲介手数料を負担して良くなる可能性もあるので、当たり障りの内容にそっと言ってみてもいいのかもしれませんね。
印紙代に注意
請負契約の場合は、売買契約の場合と同様に印紙税の軽減がありますので、よく確認して注意しましょう。
<参考記事>
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