住宅ローンをご夫婦の2人分の収入で借り入れする際に、この選択肢が出てくるのですが、正しく理解して、選択を失敗しないように注意しましょう。
連帯債務とは
連帯債務とは、複数の人(通常は夫婦や親子など)が一緒に住宅ローンを借りて、全員が同じ責任を負う形態です。
例 夫婦で3,000万円を連帯債務で借りる
夫は3,000万円を借りている →借金を返さなければいけない
妻は3,000万円を借りている →借金を返さなければいけない
ということになります。(合計6,000万円借りているわけではありません)
ですから、例えば住宅ローン控除については、夫婦それぞれがその対象になります。(詳しくは後記に記載)
連帯保証とは
連帯保証とは、一人が主たる債務者として住宅ローンを借り、その返済を保証するために別の人(通常は配偶者や親)が連帯保証人となる形態です。
例 夫が3,000万円の住宅ローンを借りて、妻が連帯保証人となった
夫は3,000万円を借りた →借金を返さなければいけない
→もし夫が返さない場合、妻が返さなければならない
連帯債務とは微妙な違いですが、この場合は、借金をしているのは夫であって、妻は借金はしていません。しかし、夫が返さない場合は、妻が返さなければならなくなります。
この場合は、妻は借金をしているわけではありませんので、住宅ローン控除の対象にはなりません。(詳しくは後記に記載)
住宅ローンでは何が違ってくるのか
この連帯債務と連帯保証について、一般のユーザーが検討するのは、ほとんど住宅ローンのときぐらいでしょう。
しかし「夫婦共働き」や「夫婦で収入を合算して住宅ローンを組む」ことも珍しくはありませんので、そんな夫婦が住宅ローンを借りるときには、どちらかを選ばなければいけません。
もしも収入を合算しないで、夫だけの収入で住宅ローンを組むことができるのであれば、連帯債務や連帯保証といったことは必要なくなりますので、これは夫婦の収入を足してローンを組む場合に悩まなければいけないポイントなのです。
住宅ローン控除はどうなる?
住宅ローン控除は、先程のそれぞれの説明のところで少々触れましたが、自宅を購入して住宅ローンを借りている人が対象になりますので、
- 住宅を購入する名義になっている
- 住宅ローンを借りている
この2つを満たしている必要があります。(その他にも条件がありますので、これだけで住宅ローン控除が受けられるわけではありません。ここでは連帯債務と連帯保証に絞っての説明となります。詳しくは国税庁等のHPや税務署等にご確認下さい)
住宅を購入する名義になっているという点については、連帯債務の場合は基本的に共有名義にしたほうが良いので、夫婦連帯債務で購入する場合は、それぞれが不動産の共有者となり、持ち分を持つことになります。そして、その持ち分に応じて住宅ローン控除を受けることになりますが、夫婦ともに住宅ローン控除の対象になります。
ですから共働き夫婦などで、所得税をともに払っている場合は、それぞれが控除の対象になります。
しかし連帯保証の場合は、たとえば前記の例で行くと、夫が借り入れの本人で、妻が保証人となっているため、住宅ローン控除の対象は夫だけとなります。もしも夫婦共稼ぎで、ともに所得税を負担していたとしても、所得税の控除対象となるのは、夫だけになります。
妻がパート収入だけで所得税の負担がなければ、控除対象から外れても問題ないかもしれませんが、ガッツリ所得税を支払っているとしたら、ちょっともったいないかもしれません。
ですが、連帯債務か連帯保証かという選択は、住宅ローン控除の対象になるか否かだけではなく、以下の団体信用生命保険にも関わってくるのです。
団体信用生命保険や保険のオプションで違う点
仮に借り入れの総額を3,000万円として
- 連帯債務で借りる場合(夫が主債務者)
- 連帯保証で夫婦ともに1,500万円ずつ借りる場合
で比較してみます。
夫が亡くなったとする
- 連帯債務の場合では、主債務者である夫の団体信用生命保険が適用され、住宅ローンが無くなります。
- 連帯保証の場合は、夫の借り入れである1,500万円だけが団体信用生命保険によって無くなり、妻の借り入れである1,500万円は残る
妻が亡くなったとする
- 連帯債務の場合、主債務者ではない妻には団体信用生命保険がついていないので、住宅ローンは無くならない(そのまま)
- 連帯保証の場合は、妻の借り入れである1,500万円だけが団体信用生命保険によって無くなり、夫の借り入れである1,500万円は残る
8大疾病などの保険のオプション
そもそも保険のオプションは団体信用生命保険のオプションですので、連帯債務の場合で夫が仮にガンになったとして、オプションが適用されれば住宅ローンは全額無くなることになりますが、妻が8大疾病にかかったとしても適用はありません。
連帯保証の場合は、それぞれの借り入れに対してそれぞれが団体信用生命保険に加入しますので、それぞれのオプションがそれぞれに適用されることになります。
まとめ
この「連帯債務を選択するのか、連帯保証を選択するか問題」については、「こうしておけば間違いない」という正解はありません。
それぞれのご家庭にそれぞれのお考えがあると思いますので、住宅ローンを最大限に活用できる方法を模索するのも一つの方法ですし、将来に対して保険で備えるには、どの借り方がいいのかを思案することも必要でしょう。
再度申し上げますが、正解はありませんので、どれが正しくてどれが間違いかは、将来にならないと答えが出ないと思いますので、現在のところで考えうる限りの想像をして選択して下さい。
この記事を書いた2024年5月現在では、三井住友銀行に「連帯債務のクロスサポート」というものがあり、連帯債務で住宅ローンを組んだ際に、主債務者ではない方(先程の例でいう妻)が亡くなった場合にも全額住宅ローンが免除されるというオプションがありました。金利は少し上がりますが、奥様が亡くなった際にご主人の負担を減らすための商品になりますので、ご参考になさって下さい。(ただし、疾病のオプションは主債務者にしか付けれないようです)
コメント