壁心とは、建物の面積を計算する際に基準となる線で、壁の中心線を指します。壁の厚みのちょうど真ん中を基準にするため、壁心で計測された面積は壁の内側だけでなく、外側の一部も含むことになります。
これにたいして内法(うちのり)がありますが、これは壁の内側のことを指します。内法面積の場合は、壁芯面積に対して、面積が少なくなります。
壁芯面積と内法面積の違いを一般的によく見かけるのは、分譲マンションのパンフレットと登記面積の違いです。
マンションのパンフレットは壁芯面積で計算されているのですが、マンションを登記する際には壁の内側を測った内法面積で登記されます。
ですからマンションの重要事項説明書には、必ずといっていいほど、この違いの説明書きが書いてあります。
特徴
壁の中心が基準
壁心は壁の厚みの中央にあたる線を基準とします。つまり、壁の外側と内側のちょうど真ん中が計測基準となります。
面積の計算方法
壁心で計測された面積には、壁の厚みの半分が含まれますので、実際に使用できる面積(内法面積)とは若干異なる場合がほとんどです。
用途
主に建物の登記や不動産取引、評価などで使用される計測基準です。建物の正確な面積を算出するために必要です。
そこまで気にしなくてもいいと思われる
面積が違ってくるので、ものすごく神経質になりそうなものですが、分譲マンションの1室などの広告には、基本が壁芯面積で記載されていて、買主は売買が成立するときの重要事項説明書で初めて登記が「内法面積」でされていることを知ります。
それが特別なことではなくて、一般的なことなので、その部分で売買契約が成立しなかったり、トラブルに発展したことを私は目にしたことがありません。
ただし鬼注意が必要なケースがある
面積の認識で売買のトラブルになることはほとんどないのですが、税金の優遇や住宅ローンが使える使えないでトラブルに発展することがあります。
特に分譲マンションのように、一般的に使用される壁芯面積と登記面積が違う場合です。
税制の優遇できる物件の条件が「40㎡以上」となっていたとしますと、税制の場合は登記面積を使用されますので、壁芯面積(パンフレットの面積)が40㎡以上であったとしても、登記面積が40㎡に満たない時があるのです。
また銀行の住宅ローンでも同じように面積の制限を設けている場合がありますので、同様の注意が必要になります。
最近では、仲介業者が重要事項説明書に「税制の優遇等については、買主の責任で税務署・税理士等にご相談下さい。仲介業者、売主は責任を負いません」的なことが書いてあることが多くなってきたので、もしも税制優遇が受けられなかった場合、売主や仲介業者にクレームを付けることができなくなってきています。
まるで落とし穴のようですが、この辺の面積の物件を検討される場合は、自己責任で登記面積を調べる必要があります。
親切な売主や仲介業者でしたら、気を回して教えてくれるかもしれませんが、もしも教えてくれなかったとしても、売主や仲介業者の責任には出来ないかもしれません。
このページを見ていただいた方は、よくよく注意して忘れないようにして下さい。
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