「遺贈」とは、故人(被相続人)が遺言によって、自分の財産を特定の人(受遺者)に譲ることをいいます。遺言を通じて行われる財産の贈与であり、法定相続分にかかわらず、被相続人の意思を反映させることができます。
遺贈の特徴
- 遺言による贈与:
- 遺贈は遺言書によって行われるため、被相続人が生前に書いた遺言書に従って財産が分配されます。
- 受遺者の指定:
- 遺贈の対象となる受遺者は、法定相続人に限らず、友人や団体、法人なども含めることができます。
- 遺贈の種類:
- 特定遺贈: 特定の財産(例:土地や建物)を特定の受遺者に譲ること。
- 包括遺贈: 財産全体の一定割合(例:全財産の1/3)を受遺者に譲ること。
遺贈の手続き
- 遺言書の作成:
- 遺贈を行うためには、遺言書を作成する必要があります。遺言書は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあります。
- 遺言書の保管と検認:
- 自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。公正証書遺言の場合は検認は不要ですが、公証役場で作成・保管されます。
- 遺贈の執行:
- 遺言執行者(遺言で指定された人)が、遺言書の内容に従って遺贈を執行します。遺言執行者がいない場合、相続人が協力して手続きを行います。
遺贈の注意点
- 遺留分の考慮:
- 遺贈によって法定相続人の遺留分(法律で保護される最低限の相続分)を侵害することはできません。遺留分が侵害される場合、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。
- 税金の問題:
- 遺贈によって受け取った財産には相続税がかかります。受遺者は相続税の申告と納税を行う必要があります。
まとめ
遺贈は、被相続人が遺言によって特定の人や団体に財産を譲ることです。遺言書を通じて行われ、法定相続分に関係なく自由に受遺者を指定できますが、遺留分に注意し、相続税の申告・納税も必要です。遺贈を計画する際は、遺言書の適切な作成と法律の理解が重要です。
遺贈を専門家に依頼する場合は司法書士
もしも相続で揉め事になってしまった場合は、弁護士に相談することになるかもしれませんが、単に「遺言作成」の手続きのみを依頼するのであれば司法書士に依頼すればいいです。
司法書士は登記のプロなので、弁護士よりは専門性が高いと思います。(費用も弁護士より安いかも??)
<参考記事>
コメント