遺産分割協議書

「遺産分割協議書」とは、相続人が故人(被相続人)の遺産をどのように分割するかを話し合い、合意した内容を記載した書面のことです。この協議書は、相続手続きを進める上で非常に重要な役割を果たします。

遺産分割協議書の特徴と役割

  1. 遺産の分配方法の明確化:
    • 相続人全員が参加して遺産の分配方法を協議し、その合意内容を文書に残すことで、遺産の分配方法を明確にします。
  2. 法的効力:
    • 遺産分割協議書は、相続人全員の署名と押印があることで法的効力を持ちます。これにより、後のトラブルを防ぎ、相続手続きを円滑に進めることができます。
  3. 不動産の名義変更:
    • 不動産の相続がある場合、この協議書がないと名義変更ができません。不動産登記(相続登記)の際には、遺産分割協議書が必要になります。

遺産分割協議書の作成手順

  1. 相続人の確定:
    • まず、相続人が誰であるかを確定します。戸籍謄本などを取り寄せて確認します。
  2. 遺産の確認:
    • 被相続人が残した全ての遺産(不動産、現金、預貯金、株式など)を確認し、一覧を作成します。
  3. 協議の実施:
    • 相続人全員で遺産の分割方法について話し合い、合意に至ります。この際、弁護士や司法書士などの専門家に相談することも有効です。
  4. 協議書の作成:
    • 合意内容を元に遺産分割協議書を作成します。協議書には、遺産の分割内容、相続人全員の署名、押印を記載します。

遺産分割協議書の内容

遺産分割協議書には以下の内容が含まれます:

  • 被相続人の氏名と死亡日
  • 相続人の氏名と住所
  • 遺産の具体的な分配内容(例:不動産の分割、預金の分配など)
  • 相続人全員の署名と押印

注意点

相続人全員の同意:相続人全員が同意し、署名・押印しないと法的効力を持ちません。1人でも欠けると無効になります。

専門家の利用:遺産の内容が複雑な場合や、相続人間で意見が分かれる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが望ましいです。

司法書士に依頼するのが無難

遺産分割協議書は、相続人が遺産の分割について合意した内容を記録する重要な書類です。

「相続人の確定」という作業だけでも、生まれてから死ぬまでの戸籍を全部集めないといけなかったりするので、とても大変です。

ネットなどで調べながらやっていくことも出来なくはないですが、その労力と時間が大きなストレスにもなりかねませんし、最後まで作りきれたとして、それがそのまま法務局で受付してもらえる形になっているかどうかも、自分ではチェックすることができません。

費用は相続人(相続を受ける人)が何人いるのか等によって司法書士の手数料も違ってきますし、司法書士によっても報酬額が様々だと思いますので、何人かに聞いてみるのも良いかと思います。

つてがない場合は、知り合いに頼むとか、とくに不動産屋に知り合いがいれば、司法書士は何人も知っていると思いますので、紹介してもらうのがいいと思います。

インターネットでの検索でも良いかと思いますが、やっぱり安心できるところを紹介してもらうのが一番無難だと思います。

<参考>

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