青色申告

個人事業主やフリーランスの方は、白色申告と青色申告がありますが、そのうちの一つの青色申告は、小規模な事業者が利用できる申告方法です。一定の条件を満たすことで税務上の特典を受けることができます。

青色申告の特徴とメリット

  1. 複式簿記の導入:
    • 青色申告を行うためには、複式簿記による帳簿の記録が必要です。これにより、経営状態や資産の動きを正確に把握することができます。
  2. 青色申告特別控除:
    • 所得から最大65万円(簡易な記帳の場合は10万円)を控除することができます。これにより、課税対象となる所得が減り、結果として税負担が軽減されます。
  3. 赤字の繰越し:
    • 青色申告をしている場合、事業の赤字を最大3年間繰り越して翌年以降の所得から控除することができます。
  4. 家族従業員への給与控除:
    • 青色事業専従者給与として、家族従業員に支払った給与を全額経費として計上することができます。

青色申告を行うための手続き

  1. 承認申請書の提出:
    • 青色申告を希望する場合は、事業開始から2か月以内、または年度の開始から3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。
  2. 帳簿の整備と保存:
    • 事業に関する取引を複式簿記で記録し、その帳簿を7年間保存します。
  3. 確定申告書の提出:
    • 毎年、翌年の3月15日までに確定申告書を提出し、所得税を申告・納税します。

青色申告に向いている人

青色申告は、正確な経理処理が求められるため、以下のような人に向いています:

  • 継続的に収入がある個人事業主
  • 所得が高く、税負担を軽減したい人
  • 経理の知識があり、複式簿記に対応できる人

青色申告は、税務上の特典が多い反面、記帳や申告に手間がかかります。そのため、正確な経理処理を行える自信がある方や、税理士のサポートを受ける方におすすめです。

複式簿記はそんなに大変ではない

複式簿記と聞くととても大変なイメージを描きますが、フリーソフトなどで会計ソフトがあります。会計ソフトに入力していくだけで、決算書が出来上がりますので、その決算書をもとに申告書を作成していけば、税理士に頼まなくても複式簿記の決算書を作ることは可能です。

簿記3級くらいの知識があれば、会計ソフトへの入力作業は、インターネットで調べながら仕分けをしていけば、十分にやっていくことができると思います。

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